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債務整理(任意整理・特定調停・個人版民事再生)で返すには?
ここでは、多重債務者のあなたに債務整理(任意整理・特定調停・個人版民事再生法)という方法を用いて、借金をどう返済をして多重債務者から脱出し、生活の再生をするかに重点を置き、任意整理・特定調停・個人版民事再生法などの債務整理の方法について説明して行きます。
また、債務整理(任意整理・特定調停・個人版民事再生法)をする事で、信用情報機関にブラック情報(俗に言うブラックリスト)に載ってしまいますが、完済後5年位で消えてしまいますのでそんなに心配しなくてもいいと思います。
それと、いずれの場合(任意整理・特定調停・個人版民事再生)においても、債務整理の手続きをすれば債権者からの取立てが止みますので、多重債務者であるあなたは、一日も早く債務整理の手続きをされる事をお勧めいたします。
■ 任意整理とは?
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの法律の専門家が私的に債権者と話し合いをして、利息制限法に基づいて借金の減額や利息の一部カット、返済期間(3~5年程度)返済金額などを決め、和解を求めていく債務整理の方法です。
また、多重債務者であるあなたが直接債権者にかけあっても、和解に応じてもらえない可能性が高いので債務者個人で任意整理をするのはやめた方が良いでしょう。
ですから、任意整理は事実上、『多重債務者』個人で行うよりは、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼をしましょう。
任意整理のメリット
・一部の債務だけ整理することもできる。
・債務を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
・自己破産のように仕事に対する制限がない。
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
任意整理のデメリット
・信用情報機関にブラックリストとして載ってしまう。
・今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
・法律の専門家(弁護士・司法書士)に支払う費用がかかる。
■ 特定調停とは?
特定調停とは、簡単に言うと、裁判所の力を借りた任意整理のようなものだと言えます。
ただ、任意整理と違って特定調停は、多重債務者であるあなた自身が裁判所に行く必要(3~4回)がありますが、費用がとても安く、また、債権者の協力を得られる場合もあります。
また、「利息制限法」により、債務額を計算しなおし、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。という事は、多重債務者のあなたの借り入れ期間が長ければ長いほど債務残高が少なく、または、0になるという事になります。
しかし、債務額が非常に高額であったり、収入が極端に少ない場合は特定調停自体受け付けてもらえない事がありますのでよく確認してから申し立てをしましょう。
特定調停のメリット
・特定調停の申立期間中は、返済が止まる。
・一部の債務だけでも特定調停では申し立てする事ができる。
・他の債務整理の方法よりも費用がとても安い(一社あたり700円前後)
・和解成立後の残高に対する利息が付かない。
・管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申し立てができる。
・自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる。
・自己破産と違って借金の理由(ギャンブル等)であっても申し立てできる。
・給料差押などの強制執行を無担保で停止させる事ができる。
特定調停のデメリット
・特定調停で和解が成立した後、債務の支払を怠ると(2回連続)強制執行される。
・任意整理と違って過払金の返還は見込めない。
・信用情報機関にブラックリストとして載ってしまう。
・今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
特定調停の為のアドバイス
では、どのようにしたら特定調停を乗り切ることができるか?
・調停委員の先生と仲良くなる。
(これは、多重債務者のあなたに代わって債権者との交渉をしてもらうのだから当然といえるでしょう。)
・きちんとした服装・態度で行く。
(これも、上記の理由と同じで、きちんとした服装・態度でないと調停委員の先生に対するイメージが悪くなる。これが意外とできてない人が多い。)
・返済計画にウソは書かない。
(調停をスムーズに運びたいと思う気持ちから返済計画にウソを書いてしまう人がいますが、ウソは必ずバレます。また、仮にバレなかったとしても、返済に行き詰まることになるので正直に書きましょう。)
・「なにがなんでも返済をする」という意思を伝える。
(あなたは、借金を返す為に調停に来ているのですから、きちんとその意思を伝えなければなりません。そうしないと途中で自己破産をすすめられ、特定調停が打ち切りになってしまう場合があります。)
■ 個人版民事再生法とは?
個人版民事再生法とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の債務を免除してもらう画期的方法です。また、平成13年の法改正により住宅ローンを抱えた多重債務者のために再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めることができるという住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法第10章)が新設されました。
・小規模個人再生手続
・公務員、サラリーマン、自営業者などが利用できる
・債権者の消極的同意が必要です。
・給与所得者等再生(サラリーマン等)
・定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できる。
(サラリーマン、公務員など)債権者の同意は不要です。
・住宅ローン特則
「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済方法を見直して、住宅を手放さずに、債務整理ができます。
個人版民事再生法は手続きが複雑なので債務者個人ではなく弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼しましょう。
個人版民事再生法のメリット
・住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さなてく済む。
・債務総額を圧縮できる。
・自己破産のように免責不許可事由がない。
・自己破産のように仕事に対する制限がない。
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。
個人版民事再生法のデメリット
・官報に掲載されてしまう。
・利用できる条件に一定の制限がある。
・手続が複雑で非常に時間がかかる。
・一部の債務だけを整理することができない。
・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
・再生計画案どおりの返済ができなくなった時は、再生計画の取消しの可能性がある。
・信用情報機関にブラックリストとして載ってしまう。
・今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
以上3つの債務整理の方法(任意整理・特定調停・個人版民事再生)の中からあなたに合う債務整理の方法を考えて、一日でも早く債務整理の手続きをされ、多重債務者から脱出される事を願っております。
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