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ここでは、もう借金が支払えないなど、どうにもならない人向けに、究極の整理方法として自己破産について説明したいと思います。


自己破産とは、裁判所に破産の申立をして破産宣告を受け、手続に従って自分の財産を処分して債権者に分配し、それでも弁済できなかった債務については裁判所に免責の申立をし、債務のすべてを棒引きにしてもらう債務整理手続きです。

という事は、破産しても特に失うものがない人にとっては、自己破産は最もメリットのある債務整理といえます。

また、破産者は、企業の役員(会社の社長など)になることができません。また、弁護士その他多くの公的資格の欠格事由となっていることから、資格所持者は破産宣告を受けるとそれらの資格を失ってしまいます。

でも、破産者が債務の完済または免責決定により「復権」した場合には、このような制限はなくなり、再び公的資格の登録などを受けることができるようになるので、そんなに心配しなくてもいいと思います。

手続きに関しては、法律の専門家に依頼することをお勧めいたします。


自己破産のメリット

・借金が無くなる。

・法律の専門家に依頼した後は債権者からの取立てが止まる。

・戸籍や住民票に載ることはない。

・選挙権がなくなることはない。

・自己破産を理由に会社をクビになることはない。

・日常生活に必要な家財道具などを手放す必要はない。


自己破産のデメリット

・免責を受けるまでの間は一定の職業につけなくなる。

・マイホームや車などは手放すことになる。

・ブラックリストに載ってしまう。

・官報に掲載されていまう。

・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。


自己破産するということを心情的に嫌がる人は多いようですが、自己破産をする場合のデメリットは一般に想像されているほど多くありません。

したがって、もう借金が支払えないなど、どうにもならない人は、一日も早く専門家に依頼して、自己破産の手続きをしましょう。


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