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ここでは、個人版民事再生について説明して行きます。


個人版民事再生法とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の債務(借金)を免除してもらう画期的方法です。また、平成13年の法改正により住宅ローンを抱えた多重債務者のために再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めることができるという住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法第10章)が新設されました。

しかし、手続きが複雑なので債務者個人ではなく法律の専門家に依頼しましょう。


・小規模個人再生手続

・公務員、サラリーマン、自営業者などが利用できる

・債権者の消極的同意が必要です。


・給与所得者等再生(サラリーマン等)

・定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できる。
(サラリーマン、公務員など)債権者の同意は不要です。


・住宅ローン特則

「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済方法を見直して、住宅を手放さずに、債務整理ができます。


個人版民事再生法のメリット

・住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さなてく済む。

・債務総額を圧縮できる。

・自己破産のように免責不許可事由がない。

・自己破産のように仕事に対する制限がない。

・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。


個人版民事再生法のデメリット

・官報に掲載されてしまう。

・利用できる条件に一定の制限がある。

・手続が複雑で非常に時間がかかる。

・一部の債務(借金)のみだけを整理することができない。

・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。

・再生計画案どおりの返済ができなくなった時は、再生計画の取消しの可能性がある。

・信用情報機関にブラックリストとして載ってしまう。

・今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。


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