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ここでは、任意整理について説明して行きます。


任意整理とは

裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの法律の専門家が私的に債権者と話し合いをして、利息制限法に基づいて借金の減額や利息の一部カット、返済期間(3〜5年程度)返済金額などを決め、和解を求めていく債務整理の方法です。


また、債務者個人で債権者にかけあっても、和解に応じてもらえない可能性が高いので債務者個人で任意整理をするのはやめた方が良いでしょう。

ですから、任意整理は事実上、債務者個人で行うよりは、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼をしましょう。

任意整理のメリット

・一部の債務(借金)のみを整理することもできる。

・債務(借金)を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。

・自己破産のように仕事に対する制限がない。

・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。

・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。


任意整理のデメリット

・信用情報機関にブラックリストとして載ってしまう。

・今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

・法律の専門家に支払う費用がかかる。


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